出張ヨガ マインズの利用規約

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出張ヨガマインズの利用規約です。

 お申し込みの前に、必ずご確認ください。体験レッスン申込みフォーム送信が完了した時点で
 本規約に同意したものとみなします。同意なき場合は本サービスをご利用いただくことができませんので予めご了承ください。


 出張ヨガ(ヨガのインストラクター派遣) 利用規約

 第1章 総則
 第1条(名称) Mind's(マインズ)と称します。以下、当会とします。

 第2条(目的)
 出張ヨガ(以下サービスという。)は、会社法人、医療法人のご要望に応じたヨガレッスンを提供することを目的とします。

  第3条(運営)
 サービスの運営は株式会社ガッツソウルカンパニーが行います。

 第2章 会員
 第4条(会員種別)
 会員種別は、別途定めるものとします。当会が必要と認めるときには新たな会員種別を設置及び、廃止することができます。
 
 第5条(入会資格)
 当会の会員は、当会の趣旨に賛同し、本規約、細則その他当会の定める事項を確認した上、これらを遵守することを承諾した
 会社法人で、次の各号の全てに当てはまる会社法人とします。
 (1)健康状態が当会のレッスンに支障の無い会社法人。
 (2)反社会的団体に関与していない会社法人。
 (3)その他当会が適当と認めた場合。

 第6条(会員資格の取得)
 当会に入会を希望する会社法人は、
 所定の入会手続きを行い、入会金を納入された会社法人を会員として登録いたします。

 第7条(料金)
 (1)入会金は「料金体系」の金額によります。
   入会金は、1回以上レッスンを行った場合は理由の如何を問わずご返金致しません。
   なお、1回目のレッスンまでの休会・退会の場合は、会員ご指定の金融機関の口座へ振込む方法で返金いたします。
 (2) ご利用料金・キャンセル料金(以下料金という。)につきましては、「料金体系」の金額によります。

 第8条(会員資格の譲渡等)
 会員資格は会社法人、医療法人に限るとし、その会員資格を他に譲渡、相続及び名義変更することはできません。

 第9条(休会)
 休会をご希望される場合は、当会所定の休会届けを提出の上、当会へ未払金がある場合はこれを完納していただきます。
 ご返金の必要がある場合は、ご返金額を文書にてご確認後、末締めの翌月末支払いにて会員ご指定の金融機関の口座に
 振り込む方法でご返金いたします。
 なお、休会期間は休会ご希望日より最長1年間有効です。期間を過ぎて再開がない場合は自動的に登録解除となります。

 第10条(退会)
 退会をご希望される場合は、当会所定の退会届けを提出の上、当会へ未払金がある場合はこれをお支払いします。
 ご返金の必要がある場合は、ご返金額を文書にてご確認後、末締めの翌月末支払いにて会員ご指定の金融機関の口座に
 振り込む方法でご返金いたします。

 第11条(除名等)
 当会は、次の各号に該当する場合、会員資格の一定期間停止又は除名することができるものとします。
 (1)レッスン費用を滞納したとき。この規約の条項に違反し、その修正を求めているにもかかわらず会員が応じない場合。
 (2)マインズスタッフ及びインストラクターとの意思疎通が困難と思われる場合。
 (3)インストラクターとの直接取引が判明した場合。
 (4)地域、時間帯などの理由でインストラクターの訪問が困難と思われる場合。
 (5)本規約、その他当会の定めた事項に反する行為があった場合。

 第12条(会員資格の喪失)
 当会は、次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失します。
 この場合、当会に属する日を含むつきまでのレッスン料その他未払金がある場合、これらを直ちにお支払いするものとします。
 @退会 A除名 B倒産 C会員としての用件の喪失

 第13条(届出事項の変更等)
 会員は、代表者の氏名、住所、連絡先及びその他入会に関する手続き時より変更が生じた場合には、
 速やかに当会に届け出るものとします。
 変更等の未届けによる当会からの通知等の不備に関する一切の責任は会員が負うものとします。

 第3章 ビジター
 第14条(ビジター)
 (1)会員以外では当会が適当と認めた会社(以下、ビジターという)は、レッスンを利用することができます。
 (2)当会は、ビジターのレッスン利用に際し、当会が定めるレッスン料を求めることができます。

 第4章 運営・管理
 第15条(運営・管理)
 (1)当会の運営・管理は会社の責任において行います。
 (2)会員は、当会の運営・管理について関与できません。
 (3)当会は会社でヨガの利用規定等、運営・管理に関する規則を定め、且つこれを変更することができます。

 第16条(規約等の遵守の義務)
 当会を利用する会員とビジターは、本規約及びその他当会が定める運営・管理に関する事項を遵守しなければいけません。

 第17条(レッスン利用の制限)
 (1)当会はヨガのインストラクター派遣の利用に際し、予約の扱いを必要とし、利用時間を制限することができます。
 (2)当該は、次の各号に該当する会社法人の利用を禁止するものとします。
  @刺青・タトゥーのある方、暴力団関係及び当会が不適当と認める会社法人、医療法人。
  A伝染病、その他他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有する社員・スタッフがいる会社法人、医療法人。
  B飲酒等により、正常なレッスンができないと認められた社員・スタッフがいる会社法人、医療法人。
  C医師等により運動を禁じられている社員・スタッフがいる会社法人、医療法人。
  D当会インストラクターの時間的余裕がない場合、地域によってインストラクターの確保ができない場合。
  Eその他、予約されている場合でも当サービスに支障を来たす場合は、
    当会の判断により、予約の取り消しをさせていただくことがあります。

 第18条(レッスン受講の規定)
 当会はレッスンに伺うインストラクターが決まり次第、
 直ちに会員にインストラクターの氏名及び必要な情報を電話、メールにて通知いたします。
 また、レッスンを行うインストラクターに支障が生じた場合には、直ちにこれを会員に通知ます。
 (1)会員側理由(体調不良・スケジュール調整の不備等)により、レッスンが当日キャンセルとなった場合、
   当日キャンセルになったレッスン時間分の半額料金をお支払いいただきます。
 (2)インストラクター側理由(体調不良・スケジュール調整の不備等)により、レッスンが休講になった場合、
   振替レッスンとしてその時間分を提供いたします。
   会員のご都合にて、予定のレッスンが行えない場合、前日までの変更につきましては振替レッスンをいたします。

 第19条(責任事項)
 (1)ヨガのインストラクター派遣を利用される会社法人、医療法人は、法人自らの責任と負担において利用するものとします。
 (2)当会は、利用する会社法人、医療法人が自社の責めに帰すべき事由により、会社法人、医療法人に発生した傷害、
  盗難等の人的、物的事故について一切の責任を負わないこととします。
  但し、当会の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではないものとします。
 (3)ビジターに関しても同様といたします。

 第5章 その他
 第20条(料金の改定)
 当会は、経済情勢の事由により、レッスン料、入会金等の料金を随時改定できるものとします。

 第21条(更新)
 会員からの休会、退会のお申し出がない場合には、自動更新となります。
 但し、更新時に会員が第11条・17条に該当すると認められた場合には理由を提示せずして更新を拒否できるものとします。

 第22条(細則等)
 本規約に定めの無い事項並びに運営上必要な事項は、別途細則等で当会が定めるものとします。

 第23条(閉鎖)
 当会は次の場合当会を閉鎖することができます。この場合、全ての会員は退会とし何等異議申し立てをすることはできません。
 また、当会は会員に対し、特別の補償は行わないものとします。
 (1)法令の制定改廃または行政指導により営業が不可能になったとき。
 (2)災害その他により営業が不可能になったとき。
 (3)著しい社会情勢の変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。

 第24条(改訂)
 当会は、本規約を必要に応じて改訂することができるものとし、その効力は全ての会員に及ぶものとします。

 第25条(その他)
 本規約に定めなき事項並びに業務運営上必要な事項は、当会が定めるものとします。

 第26条(施行)
 本規約は、2007年4月1日より施行いたします。


 細則

 第1条(料金の支払方法)
 お支払方法はお振込みによる支払いとなります。

 第2条(営業時間)
 当会事務局の営業時間は、平日・土10:00〜21:00。
 レッスン時間は10:00開始〜21:00終了時間とします。(早朝の受付も一部可)

 第3条(休日)
 (1)当会の定休日は、日祝とします。
 (2)当会は管理運営上やむをえない場合は、別途通知(メール・データーベース)した上、臨時に休日を設けるものとします。
 (3)年末年始、夏季等の季節休日については、別途通知または告知するものとします。
 (4)休日の増加、変更、臨時休日を設定する場合、当会は会員に対する補償を要しないものとします。
 (5)前各項の場合、会員は当会に対し、異議申し立て、権利を主張し、その他一切の請求をすることができないものとします。

 第4条(細則の改定ならびに効力)
 当会は社会経済状況の変化に対応して、入会条件、利用条件等を変更する必要がある場合は、
 随時本細則を改訂することができるものとし、その効力は全てに及ぶものとします。
 この場合会員は、細則の改定に対し、異議申し立て、権利を主張し、その他一切の請求をすることができないものとします。

 第5条(施行)
 本細則は、2007年4月1日より施行いたします。
        
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